特別高等警察
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025 2015/01/28(水) 20:18:32 ID:2hTIvstDoY
>>24 無知蒙昧が出鱈目抜かすのも大概にしとけよ
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日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動
The Labour Year Book of Japan special ed.
第四編 治安維持法と政治運動
第一章 治維法・特高・憲兵による弾圧
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/senji2/rnsenji2-114.htm... 治維法の発動にあたっては、逮捕・捜査・取調・留置・取締・スパイ工作・右翼の利用等において、非条理きわまる濫用や無恥な拷問がもちいられた。逮捕する場合には、身柄の保護処分としての行政検束(「泥酔者、瘋癲者、自殺を企てる者その他救護を要すと認むる者」を「翌日の日没」まで検束する制度、一九〇〇年制定の行政執行法第一条)を利用し、その時限がすぎると書類上だけで釈放して再検束し、あるいは違警罪即決処分(「一定の住居または生業なくして諸方に徘徊する者」を三〇日未満拘留。一九〇八年制度の警察犯処罰令、第一条)にあてはめて二九日間の拘留処分にし、期限がすぎると警察署を転々とタライ廻しにして留置をつづけた。
警察官の自由認定は、治維法による取締りの実施にあたっても大幅に認められていた。そして長期間の拘束の上で、手記を書かせ、それを根拠にして、治維法を適用することが行なわれた。
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法自体はカルト宗教と共産主義という暴力革命の取り締まりを目的としたもので、改正内容に行き過ぎはあるもののほぼ正当なもの。明らかに運用に問題があり、その運用する組織側の問題は今の日本の警察・司法においても存在する。
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